博士前期課程(2025年度)
出願資格
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次の1~9の要件のいずれかを満たす者。
- 大学を卒業した者または2025年3月までに卒業見込みの者。
- 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を取得した者または取得見込みの者。
- 外国において学校教育における16年の課程を修了した者または修了見込みの者。
- 文部科学大臣の指定した者。(昭和28年文部省告示第5号)
- 大学に3年以上在学し、または外国において学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと、当該研究科において認めた者。
- 外国の学校が行う通信教育における授業科目を日本において履修することにより、当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者または修了見込みの者。
- 日本において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び2025年3月までに修了見込みの者。
- 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であること。その他、文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。
- 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2025年3月までに22歳に達した者。
(注)
- 出願資格1の「大学」とは日本国内の大学を指します。
- 出願資格2の「学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を取得した者」とは、大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者のことです。
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出願資格5および9によって出願する者は、入学資格審査を行います。対象者は別途定める期日までに申請してください。
詳細については、「個別審査(入学資格審査)」で確認してください。 -
中国における「高等教育自学考試制度」により卒業した者は、出願資格を確認します。
出願期間前に 入試センターに連絡してください。 - 理学・工学研究科で夏季入学試験(10月入学)に出願する者は、2024年9月までに上記の資格を満たす者とします。なお、出願資格1・7および9における「2025年3月まで」の表記は「2024年9月まで」と読み替えるものとします。
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原則として、日本国籍を有しない者で、次の1~9の要件のいずれかを満たす者。
- 大学を卒業した者または2025年3月までに卒業見込みの者。
- 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を取得した者または取得見込みの者。
- 外国において学校教育における16年の課程を修了した者または修了見込みの者。
- 文部科学大臣の指定した者。(昭和28年文部省告示第5号)
- 大学に3年以上在学し、または外国において学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと、当該研究科において認めた者。
- 外国の学校が行う通信教育における授業科目を日本において履修することにより、当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者または修了見込みの者。
- 日本において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び2025年3月までに修了見込みの者。
- 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であること。その他、文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。
- 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2025年3月までに22歳に達した者。
(注)
- 出願資格1の「大学」とは日本国内の大学を指します。
- 出願資格2の「学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を取得した者」とは、大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者のことです。
- 出願資格5および9によって出願する者は、入学資格審査を行います。対象者は別途定める期日までに申請してください。
詳細については、「個別審査(入学資格審査)」で確認してください。 - 中国における「高等教育自学考試制度」により卒業した者は、出願資格を確認します。
出願期間前に 入試センターに連絡してください。 - 理学・工学研究科で夏季入学試験(10月入学)に出願する者は、2024年9月までに上記の資格を満たす者とします。なお、出願資格1・7および9における「2025年3月まで」の表記は「2024年9月まで」と読み替えるものとします。
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各研究科が定める出願資格を満たす者。
法学研究科・人文学研究科
出願時に2年以上の勤務歴をもつ者(家事専従者を含む)で、下記の出願資格1~9のいずれかを満たす者。
- ただし、法学研究科においては、見込みの者を含む。
経済学研究科
出願時に1年以上の社会人としての経験をもつ者(有職者に限らない)で、下記の出願資格1~9のいずれかを満たす者。
- ただし、見込みの者を含む。
経営学研究科
出願時に2年以上の社会人としての経験をもつ者(家事専従者を含む)で、下記の出願資格1~9のいずれかを満たす者。
人間科学研究科
臨床心理学研究領域は出願時に3年以上の勤務歴をもつ者、人間科学研究領域は出願時に2年以上の社会人としての経験をもつ者で、下記の出願資格1~9のいずれかを満たす者。
- ただし、見込みの者を含む。
理学研究科
下記の出願資格1~9のいずれかを満たし、かつ、次のAまたはBの条件を満たす者。
- A. 大学卒業後実務経験3年以上の者(家事専従者を含む)。
- B. 大学卒業後2年以上の勤務歴があり、企業・学校・官庁等から所属長の依頼によって派遣される者。
工学研究科
官公庁・学校・企業等に技術者・教員・研究者等として出願時に2年以上勤務し、かつ、下記の出願資格1~9のいずれかを満たす者。
歴史民俗資料学研究科
下記の出願資格1~9のいずれかを満たし、かつ、次のAまたはBの条件を満たす者。
- A. 出願時に2年以上の社会人としての経験をもつ者(家事専従者を含む)。
- B. 博物館、資料館、学校、教育委員会等から所属長の依頼によって派遣される者。ただし、出願時にその機関に1年以上の勤務歴をもち、入学後も引き続きその機関に所属する予定の者。
出願資格
- 大学を卒業した者。
- 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を取得した者。
- 外国において学校教育における16年の課程を修了した者。
- 文部科学大臣の指定した者。(昭和28年文部省告示第5号)
- 大学に3年以上在学し、または外国において学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと、当該研究科において認めた者。
- 外国の学校が行う通信教育における授業科目を日本において履修することにより、当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者。
- 日本において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び2025年3月までに修了した者。
- 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であること。その他、文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。
- 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2025年3月までに22歳に達した者。
(注)
- 出願資格1の「大学」とは日本国内の大学を指します。
- 出願資格2の「学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を取得した者」とは、大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者のことです。
- 出願資格5および9によって出願する者は、入学資格審査を行います。対象者は別途定める期日までに申請してください。
詳細については、「個別審査(入学資格審査)」で確認してください。 - 中国における「高等教育自学考試制度」により卒業した者は、出願資格を確認します。
出願期間前に 入試センターに連絡してください。 - 理学・工学研究科で夏季入学試験(10月入学)に出願する者は、2024年9月までに上記の資格を満たす者とします。なお、出願資格7および9における「2025年3月まで」の表記は「2024年9月まで」と読み替えるものとします。