Uekita Masato

上北 正人 准教授

所属
法学部
法律学科
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専門分野

民事法学

キーワード

Profile

生年/1973年
出身地/京都市
趣味/バイオリン
子供の頃の夢/ロケットの設計
尊敬する人/コツコツと一つのことを極める職人のような人
愛読書/宮部みゆき作品やエラリークイーン作品などの推理小説
好きな映画/「男はつらいよ」などの山田洋次監督作品
好きな音楽/好き嫌いなく演歌からクラシックまで浅く広く
好きな食べ物/美味しい料理であればなんでも
好きな国/ドイツ

物事を多面的に見る目を養い、 多様な価値観を認められる素養を身に付けよう。

生活の中にある出来事を法的に捉える

「民法I・II」という担当講義で「財産法」について教えています。具体的には、「財産法」を構成する物権法と債権法の両方に共通するルールである「民法総則」と、所有権を始めとする物権に関する「物権法」、また人から借金をする時の担保の仕組みなどを扱う「担保物権法」と呼ばれる分野に関する法律を、基礎から体系的に教えています。これらはたいへん抽象度が高いため、学生たちには少し理解が難しい分野だと言えます。そこで私は、できるだけ生活の中にある具体的なケースを用いて話すように心がけています。例えば、お店に行って買い物をすることは、法的に言えば売買契約を結ぶことになるとか、電車に乗る時も契約を結んでいるのだというように。つまり、法律を理解するには、いかに自分でイメージできるかが勝負なのです。ですから生活の中に事実としてあることを法的に構成し直し、リンクさせることが必要となります。授業では、そのための知識や考え方をお話しています。

悩ましくも面白い、差止請求権の研究

私の研究テーマは「差止請求権」です。例えば、誰と何処で何をしていたかというような個人的な事実が雑誌で公表されるなどして、プライバシーが侵害されたとします。その場合、民法における救済方法としては「損害賠償」が原則です。つまりお金を支払ってもらうことで解決するのです。しかし、私の研究ではそうした事後的な救済方法ではなく、そもそも当該侵害行為をやめさせる、あるいは予防的にそうした行為をさせないようにするための法的救済制度を理論的に構築するにはどう考えれば良いかということを模索しています。
「差止請求権」は、民法には規定されていません。「損害賠償請求権」に関する規定はあるのですが。「差止請求権」はこれまでの裁判例や学説の積み重ねによって形成されてきました。それゆえに、未だ全体像がはっきりせず、すごくふわふわしています。所在もあやふやで、内容も明確ではなく、扱うのが本当に難しいのです。ただ、逆に、その掴みどころがなく、どう切り込めば良いのか分からないところが、悩ましくもあり、また面白いところでもあるのだと思います。

多様な学問に触れる機会を大切に

大学では、物事を多面的に見る目を養ってほしいと思います。というのも人は、思い込みや憶測に影響されて、物事を一方向からしか見ないまま、納得してしまうことがあるからです。私は、大学時代に社会学や哲学を勉強した時、自分が当たり前だと思っていたことに対して疑問をぶつけられたように感じました。自分が今まで当然だと思っていたことが、実はそうではないかも知れないと認識できたのです。そのことで、自分とは異なる意見の人が、なぜそう思っているのかということを考えるきっかけにもなりました。
今の学生は、あまり疑問を持たずに生きているような気がします。ですから、ゼミなどで学生と話す機会がある時は、学生の意見に対して「本当にそう?」と、あえて反対意見を言うようにしています。多様な価値観を認められる素養を身に付けてほしいからです。そのためにも、さまざまな学問に触れる機会を大切にしてほしいと思います。

Photos

  • バイオリンは、3、4歳から習い始め(あまりはっきりと覚えていませんが・・・)、今もなお弾き続けている。写真は、愛用している1700年代に作られたバイオリン

  • 最初に民法を教わった学部時代の恩師・奥田昌道先生から譲り受けた本『債権総論』(悠々社)。奥田先生に憧れて、学者の道を進む決意をした

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