学校法人神奈川大学は、公益通報者保護法に基づき、公益通報の受け付け等に対応するため、「学校法人神奈川大学公益通報者の保護等に関する規程」を制定し、この規程により学内に公益通報または相談の受付窓口を設置し、公益通報の取扱いに関する体制を整えています。
公益通報の対象
学校法人神奈川大学の業務に関し、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本法人または本法人の役員・職員等について、犯罪行為および法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、本法人が設置する通報等の窓口に行う通報が対象となります。
公益通報者保護法、同法別表第8号の法律を定める政令等公益通報制度については、消費者庁ホームページに掲載されています。
なお、ハラスメントに関する相談窓口および研究活動における不正行為等に関する通報窓口は、別途設けております。
公益通報者の範囲
以下の方からの通報を受け付けます。
- 本法人と雇用関係にある労働者 ※通報の日前1年以内に本法人と雇用関係にあった者を含む
(教育職員、事務職員、技術職員、契約職員、嘱託職員、学生アルバイト、パートタイム労働者等の直接雇用労働者)
- 派遣契約その他の契約に基づき本法人の業務に従事する労働者 ※通報の日前1年以内に派遣契約等の関係にあった者を含む
(本法人の指揮命令下にある派遣労働者、委託契約に基づき本法人においてその業務を遂行する労働者、契約に基づく継続的な物品納入業者の労働者)
- 本法人の役員
公益通報または相談の方法
公益通報または相談は、公益通報書(PDF
・Excel
)に必要事項を記入し、以下受付窓口に記載の受付方法のいずれかに提出してください。
匿名での通報等も受け付けますが、十分な対応ができない場合があります。
受理後のプロセス
公益通報として受理された場合、公益通報対応業務従事者および調査委員会が調査を行います。調査の結果、通報事実が確認された場合は、是正措置および再発防止策を講じます。調査結果および是正措置等については、公益通報対応実務責任者(法務部次長)から通報者に連絡します。(外部窓口への通報については上記【外部窓口について】も併せてご参照ください。)
通報者の保護
通報者は、通報等をしたことを理由として、不利益な取り扱いを受けることはありません。また、是正措置後、通報者等に対し、通報等を行ったことを理由として不利益な取扱いが行われていないこと等を確認します。
学校法人神奈川大学公益通報Q&A