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会費

会費納入について

宮陵会の安定的な運営のため、会費の納入をお願い致します。
宮陵会の会費については、下記のように定められています。

  • 毎年8月に発行する会報送付時に、会費納入のご案内をお送りしています。会費は個々の納入状況により異なりますので、ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせをお願いいたします。

一般社団法人神奈川大学宮陵会会員規程

会費
第3条

定款第7条の会費は、次のとおりとする。

  1. (1) 正会員並びに賛助会員の会費は、年会費、基本会費、維持会費及び終身会費とする。
    • ア 年会費は、3,000円とし、毎年納入する。
    • イ 基本会費は、30,000円とし、一時に納入する。
    • ウ 維持会費は、基本会費を納入した正会員ならびに賛助会員の21年目以降の会費をいい、年2,000円とし、5年分の維持会費10,000円、10年分の維持会費20,000円、若しくは15年分の維持会費30,000円のいずれかを一時に納入する。但し、卒業後もしくは賛助会員として55年を経過した者は、免除する。
    • エ 終身会費は、90,000円とし、一時に納入するものとする。但し、基本会費と維持会費の累積額90,000円に達した時は、終身会費を納入したものとする。
  2. (2) 準会員は、次のとおりとする。
    • ア 学部1年次入学の年度は年額10,000円、学部2年次編入学の年度は年額15,000円、学部3年次編入学の年度は20,000円とし、以降、卒業するまでの年度は年額5,000円とする。
    • イ 神奈川大学以外の大学を卒業し神奈川大学大学院に入学した年度は年額15,000円、2年次の年額は10,000円とし、以降、修了又は満期退学するまでの年度は年額5,000円とする。
  3. (3) 本条第2号に定める会費を、準会員が在学期間内に全額納めたときは、本条第1号に定める基本会費を納入したものとする。
  4. 附 則
    この規程は、平成29年3月25日から施行し、平成30年度の入学者から適用する。

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