在留資格等

在留カードとは

在留カードは、3ヵ月以上日本に滞在する中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。

  • 在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
  • 中長期在留者として新規入国をする場合、一部の空港(成田空港、羽田空港、中部国際空港及び関西空港)においては、旅券に上陸許可の証印をするとともに在留カードが交付されます。その他の出入国港においては、旅券に上陸許可の証印をし、中長期在留者が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、在留カードが交付されることとなります(原則として、地方入国管理官署から当該住居地に郵送されます)。

在留カードの携帯

在留カードは、常時携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。 在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

住居地の届出

新たに来日した場合

新規入国者で、出入国港において在留カードが交付された者は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出てください。旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた場合は、当該旅券を持参の上、手続をしてください。

引越しをした場合

中長期在留者が、住居地を変更したときは、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出てください。

帰国する場合

帰国して日本に戻らない場合においても、「転出」の届出が必要です。手続きなどの詳細は、市役所/区役所のホームページや窓口にご相談ください。 また、居住地の登録・変更は大学の学生課にも忘れずに行ってください。

在留カードに記載された内容の変更

住居地以外の内容の変更(氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したとき)は、14日以内に出入国在留管理庁にて届出を行ってください。

在留カードの再交付申請

在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損または毀損等をした場合には、地方入国管理官署に再交付を申請してください。

  • 在留カードの紛失、盗難又は滅失等をした場合には、その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に再交付を申請してください。申請の際には、在留カードを持参する代わりに警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書、消防署で発行されるり災証明書等の疎明資料を持参してください。
  • 在留カード取得後、すみやかにカードデータ(表・裏)を以下URLよりアップロードしてください。
    https://kanagawa-u.ent.box.com/f/3aa43808811a44f2bcfb4a33d4d3dd63
    ファイル名は「学籍番号カナ氏名」
    例:205509567オウタロウ.pdf

在留カードの返納

在留カードを所持する外国人の方は、中長期在留者でなくなったとき、在留カードの有効期間が満了したとき、再入国許可を受けて出国し、再入国許可の有効期間内に再入国しなかったときなど、所持する在留カードが失効したときは、失効した日から14日以内に、法務大臣に在留カードを返納しなければなりません。

返納方法については、住居地を管轄する地方入国管理官署に直接持参するか、下記の返納先に送付して返納してください。期限内に返納しないと罰金に処せられることがあります。なお、在留カードとみなされている外国人登録証明書も同様です。

  • 休学する場合は、すみやかに帰国する必要があります。復学する際には、新たに在留資格認定証明書を取得し、ビザ申請を行う必要があります。復学が次時期がお分かりになりましたら、早めに国際センターへご連絡ください。
  • 卒業して帰国する場合は、所持している在留カードを出国する空港で審査官に返納しなければなりません。ただし、再入国許可を取得して出国する場合(みなし再入国許可を含む)は、携帯したまま出入国することになります。

以上は、在留資格「留学」の場合について簡単にまとめたものです。実際に在留カードを申請する際や、再入国する際などは、必ず法務省Webサイト別ウインドウをご参照ください。