在留資格等

在留資格認定証明書交付申請/在留期間更新/資格の変更等

在留資格の在留期間更新が必要な方は、下記のPDFを必ずご一読ください。

在留資格認定証明書交付申請について(入学時)

本学に入学が決まった留学生は、在留資格「留学」が取得できます。
入学予定者が日本国外に居住し、日本の在留資格を有していない場合、国際課が入学予定者に代わり、在留資格「留学」を取得するために入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請をします。

  • 神奈川大学入学のために、海外から在留資格の取得が必要な方は、合格が決定したのち、下記に従ってすみやかに手続きを行ってください。

神奈川大学に海外から入学される方へ

在留資格「留学」の在留期間更新(在学中)

在留資格が「留学」の方は、卒業・修了予定までの年月に応じて、4年3月/4年/3年3月/3年/2年3月/2年/1年3月/1年/6月/3月のいずれかの期間、更新が認められます。神奈川大学の在学期間中に在留期限が満了する場合は、在留期間の更新をする必要があります。この手続きは、在留期間の満了する3ヶ月前から可能です。
在留期限が3か月を切った方は、国際課在留資格担当 intl-visa@kanagawa-u.ac.jpまで、学籍番号、氏名、所属キャンパス、現在の在留期限をお知らせください。
必要書類が異なりますので、「留年・在学延長」している(する予定の)方は、その旨も明記してください。

在留期間の変更(卒業・修了時等)

在留資格を「留学」からその他の在留資格に変更する場合は、原則的にご自身で手続きをしてください。在留資格「留学」の学生が卒業・修了後に日本で就労する場合、「人文知識・国際業務」「技術」等、就労可能な在留資格に変更する必要があります。就労のための在留資格の取得・変更手続きについては、就労先の企業等にご相談ください。

在留資格「特定活動」への変更(卒業・修了後の就職活動継続)

大学または大学院の在留資格「留学」の正規生が、大学または大学院を卒業・修了しかつ在籍中から行っている就職活動の継続を希望する場合、卒業・修了後の就職活動のために「特定活動」の在留資格を申請することができます。
申請には就職活動継続に関する大学発行の推薦状が必要となります。またその推薦状は就職課での面談にて一定条件を満たした者に発行しています。

在留資格「特定活動」により認められる在留期間は6か月で、1回に限り更新が可能です。「特定活動」の在留資格を得た方は、在留期間中は月に1度、就職課の定める形式にて就職活動状況確認の面談を行います。更新の際にも、面談の参加、必要書類の提出、推薦状の受け取り等大学での手続きが必要です。

また資格外活動の申請により、週28時間以内の資格外活動(アルバイト)も許可されます。
例年12月初旬に就職課にて説明会を行っており、変更希望者は参加が必須となります。
詳細はメールによる配信およびKUキャリアナビの「お知らせ」にて通知しています。

日本での就職を希望する留学生向けのガイダンス・講座を以下の時期に開催しています。
詳細はKUキャリアナビの「お知らせ」を確認してください。
前学期 5~6月
後学期 9月下旬、12~1月

就職に関する問い合わせ先:就職課 留学生担当

E-mail:shushoku-web@kanagawa-u.ac.jp

在留資格の喪失(休学・退学等)

休学の場合

休学を検討している場合は、すぐに学生課にご相談ください。在留資格「留学」の場合、休学中は日本に滞在することはできません。休学開始と同時に、日本を離れて帰国する必要があります。在留資格が「留学」の学生が休学などの理由で長期(3ヶ月が目安)に渡って勉学を離れる場合、「留学」の資格で国内に滞在すると在留資格取消しの対象になります。休学中は、資格外活動(アルバイト)を行うこともできません。行った場合、退去強制や刑事罰の対象となりますので注意してください。

退学・除籍の場合

退学や除籍し大学の学籍を失うと、留学生としての在留資格「留学」を失うことになります。そのため、すぐに帰国をするか、継続して日本に滞在する場合は、在留資格を変更する必要があります。在留期限が残っている場合でも、退学後も在留資格「留学」のまま滞在し、資格外活動(アルバイト)を行うことはできませんので十分に注意してください。

所属機関に関する届出

中長期在留者のうち「留学」等の資格をもって在留する方は、入学、卒業、退学等による所属機関の変更を14日以内に地方入国管理官署への出頭又は東京出入国在留管理局への郵送により法務大臣に届け出てください。

みなし再入国許可について、資格外活動許可申請

みなし再入国許可について

有効な旅券および在留カードを所持する外国人は、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(「みなし再入国許可」)。

みなし再入国許可により出国しようとする場合は、出国する際に、必ず在留カードとパスポートを提示し、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明してください。

みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内、または在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。

資格外活動許可申請

在留資格「留学」でアルバイトを行う場合、事前に資格外活動の許可が必要です。許可の対象は、留学生については1週につき28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)のアルバイトで、風俗関連営業(バー、パチンコ屋、麻雀屋もこれに該当)以外のものです。これに反すると、在留資格を取り消されることもありますので注意してください。なお、休暇期間の日程については学年暦を参照してください。

アルバイトをする予定の学生は、在留資格更新と同時に申請することをお勧めします。なお、新規入国者で「留学」の在留資格が決定された者は、出入国港にて資格外活動許可申請を行うことができます。

資格外活動許可(アルバイトの許可)の有効期限は、在留資格(ビザ)の期限と同じです。資格外活動の許可なくアルバイトをすると、強制的に国外退去となります。