神奈川大学 ダイバーシティ宣言

神奈川⼤学はダイバーシティを推進します。
神奈川⼤学は、国内外から集う多様な学⽣と教職員⼀⼈ひとりの⼈権と⾃由を守り、
さまざまな違いを個性として認めあう
⼤学コミュニティを創造します。

同時に、国籍、⼈種、⺠族、宗教、信条、
出⾃、年齢、性別、性的指向・性⾃認、
障がい等にもとづくいかなる差別も
⽣まないよう努め、
よりよい共⽣社会を築くことをめざします。

神奈川⼤学は、異なる属性や価値観を理解し
尊重しあうことの⼤切さを学⽣に伝え、
世界の恒久平和と⼈類の幸福の実現に
貢献できる良識ある市⺠を育成します。
また、社会に存在する差別や偏⾒の根源的な解明と解決をめざすとともに、
ダイバーシティを推進する意義を
社会に発信します。

質の高い教育をみんなに ジェンダー平等を実現しよう 人や国の不平等をなくそう 平和と公正をすべての人に パートナーシップで目標を達成しよう

2018年9月28日

神奈川大学

基本方針

  • 認識の共有

  • 環境の整備

  • 当事者への理解と支援

  • 構成員のダイバー
    シティの促進

  • 教育と研究の推進

  • 学内諸組織と
    全学の取り組み

  • 1

    認識の共有

    神奈川⼤学ダイバーシティ宣⾔の精神にもとづき、様々な背景をもつ学⽣と教職員⼀⼈ひとりを個⼈として尊重し、あらゆる差別を排除することを、すべての構成員の共通認識とするよう努めます。

  • 2

    環境の整備

    国籍、⼈種、⺠族、宗教、信条、出⾃、年齢、性別、性的指向・性⾃認、障がい等にもとづく差別や障壁なく、平等に学⽣⽣活と職業⽣活を送ることができるような環境を整備します。

  • 3

    当事者への理解と支援

    多様な当事者のそれぞれが抱えている問題への理解を深め、アンコンシャス・バイアス(無意識な認識の偏りや無知)を克服しつつ、必要な⽀援を⾏ないます。

  • 4

    構成員のダイバーシティの促進

    ⼥性教職員⽐率の増⼤をはじめ構成員のダイバーシティを⾼めるとともに、意思決定において多様な意⾒が反映されるよう、全学的な努⼒を⾏ないます。

  • 5

    教育と研究の推進

    ダイバーシティをめぐる現状と課題についての教育と研究を推進し、あらゆる⼈びとの⼈権を尊重できる市⺠を社会に送り出すとともに、⼤学と社会との交流を進めます。

  • 6

    学内諸組織と全学の取り組み

    学部・研究科、事務部局など学内のそれぞれの組織がダイバーシティ推進に関する⽅針をもつことをつうじて、全学的な取組みを豊かにします。

ダイバーシティ推進室

神奈川大学では、全学的なダイバーシティ推進体制の確立に向け、
2022年4月に男女共同参画推進室を【ダイバーシティ推進室】に改組しました。

男女共同参画推進室におけるこれまでの活動

  • 講演会・シンポジウム開催
  • ランチミーティング
  • 神奈川県主催性的マイノリティ理解作促進フォーラム・人権メッセージ展への参加
  • ニュースレターの発行 他

※詳細は「取り組み」項目をご覧ください。

コモンズ(対象:主としてジェンダー・セクシュアリティに関心を有する学生)

ダイバーシティ推進室には、ジェンダー・セクシュアリティをはじめダイバーシティに関心ある学生・教職員誰もが利用することができる、コミュニティスペースを併設しています。関連図書の閲覧・貸出や各種リーフレットの設置など情報提供だけでなく、定期的にイベントや勉強会等も実施していますので、ゆっくり過ごしたり、交流したりと気軽にお越しください。

ダイバーシティ推進室となり

開室時間

ダイバーシティ推進室(事務室)
開室日時
8:30~16:30(月~金) 
※祝日授業日は原則開室
TEL
045-481-5661(代)
MAIL
diversity-promotion@kanagawa-u.ac.jp
コモンズ(対象:主としてジェンダー・セクシュアリティに関心を有する学生)
開室日時
12:30~16:30(月・水・木・金) 
※木は相談員勤務日
12:30~13:30(火)
※閉室時の図書返却等は、事務室にお声がけください。

性的マイノリティに関する神奈川大学の基本理念と対応ガイドラインについて

多様な性のあり方を尊重する環境づくりを目的とした「基本理念」と「学生生活における対応状況」をまとめたガイドラインを策定しました。 本学は、今後も一人ひとりの学生が個人として尊重され、有意義な学生生活を送ることができるように性のあり方に関して学生が抱える諸問題に取り組んでまいります。

本学における「通称名の使用」及び「戸籍に基づかない自認する性別の登録」について

本学学生は、以下のいずれかに該当する場合に、通称名および戸籍に基づかない自認する性別の使用を申出ることができます。希望する学生は、事前にダイバーシティ推進室または学生課に相談の上、必要な手続きを行ってください。

  1. 性別違和のある学生が通称名等を使用する場合
  2. 外国籍の学生が住民票に記載されている通称名を使用する場合
  3. 婚姻等により改姓した学生が旧姓を使用する場合
  4. その他学長が必要と認める場合