神奈川大学海外招聘研究員
神奈川大学海外招聘研究員規程
令和2年3月26日規程第1242号
趣旨
第1条 この規程は、神奈川大学及び神奈川大学大学院(以下「本学」という。)における学部及び研究科(以下「学部等」という。)に、本学の国際的な教育研究活動の進展に寄与すると認められる優れた業績を有する研究者等を海外招聘研究員として海外の大学又は研究機関等から招聘する場合の取扱いについて定める。海外招聘研究員
第2条 海外招聘研究員は、次に掲げる者をいう。- (1)海外招聘研究員A
学内経費をもって招聘する者 - (2)海外招聘研究員B
- ア 本務機関の研究休暇等を利用するなど、学内経費を要せず招聘する者
- イ 独立行政法人日本学術振興会の事業その他公的資金等外部資金による事業に伴い招聘する者
資格
第3条 海外招聘研究員となることができる者は、海外に居住する者で、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。ただし、本学の在籍者及び教育職員を退職した者は除く。- (1)海外の教育機関、研究機関、行政機関、企業等を本務とする者で、教育研究上又は実務上の優れた業績を有するもの
- (2)専門とする分野において、顕著な業績及び学識を有し、広く社会で認められている者
海外招聘研究員の募集
第4条 海外招聘研究員Aは、別に定める募集要項により募集する。- 2 海外招聘研究員Bは、随時募集する。
海外招聘研究員の申請手続
第5条 海外招聘研究員の申請手続は、招聘を予定する学部等における教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の審議を経て、所定の申請書を学長に提出するものとする。招聘の決定
第6条 海外招聘研究員の招聘は、前条の申請書に基づき審査委員会において審査し、評議会又は大学院委員会(以下「評議会等」という。)の審議を経て、理事会が決定する。- 2 審査委員会は、学長が指名した者で構成する。
職務及び待遇
第7条 海外招聘研究員の職務及び待遇は、別に定める。ただし、海外招聘研究員Bイに該当する者は、各事業の取扱いに従う。- 2 前項の職務及び待遇は、文書にて本人に通知する。
- 3 海外招聘研究員は、滞在期間中講演を1回以上実施するものとする。
- 4 海外招聘研究員は、本学の他の身分を兼ねることはできない。ただし、海外招聘研究員が授業を担当する場合に限り、非常勤講師の身分を兼ねることができる。
所属
第8条 海外招聘研究員の所属は、学部等とする。招聘期間
第9条 海外招聘研究員Aの招聘期間は1か月以内とし、別に定める募集要項によるものとする。- 2 海外招聘研究員Aの招聘期間は、延長しない。
- 3 海外招聘研究員Bアの招聘期間は、学部等の申請によるものとし、何度でも延長することができる。
- 4 海外招聘研究員Bイの招聘期間は、当該事業の期間内を上限とする。
解任
第10条 海外招聘研究員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。- (1)研究を継続することが著しく困難であると認められるとき。
- (2)本学の名誉を著しく傷つける行為があったとき。
- (3)前2号に準ずる事由があるとき。
- 2 海外招聘研究員の解任は、教授会等及び評議会等の審議を経て、理事会が行う。
経費
第11条 海外招聘研究員Aの招聘に伴う経費は、次に掲げるとおりとし、金額は毎年度の予算の範囲内で決定する。- (1)海外居住地の最寄空港から本学までの往復の旅費
- (2)滞在費(ただし、本学が宿泊先を提供する場合には、宿泊費相当額は支給しない。)
- 2 前項に掲げるもののほか、海外招聘研究員の活動に係る経費について、予算単位責任者の承認に基づき所属学部等に配分された予算を使用することができる。ただし、海外招聘研究員に対する給与の支払いに充てることはできない。
海外招聘客員教授の称号
第12条 海外招聘研究員のうち、特に卓越した教育研究に関する業績があり、学部等においてその教育研究を担当させることが特に必要と認められる者、又は国際的な賞を受ける等の卓越した研究業績を持ち、当該分野で指導的立場にある者については、海外招聘客員教授の称号を与えることができる。- 2 海外招聘客員教授は本学における寄与義務はない。ただし、非常勤講師として授業を担当することができる。
所管
第13条 海外招聘研究員に関する事務は、学長室が所管する。改廃
第14条 この規程の改廃は、評議会等の審議を経て、理事会が行う。-
附 則
この規程は、令和2年3月26日から施行する。