お知らせ

2026.05.19

教育職員の懲戒処分について

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学校法人神奈川大学は、神奈川大学教育職員を、学校法人神奈川大学就業規則第 44 条第 7号の「ハラスメントを行ったとき」に該当する行為によって、2026 年 4 月 23 日付で同就業規則第45 条第 4 号「停職(4 か月)」の懲戒処分といたしました。 かかる事態が大学という高等教育の場において発生したことについては、関係者及び社会に対して、深くお詫び申し上げますとともに、事実を重く受け止め、法人全体として再発防止に努めてまいります。

学校法人神奈川大学