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お知らせ

社団法人宮陵会定款の変更が認可

社団法人宮陵会定款の変更については、公益法人の所管官庁である文部科学省が、公益法人制度の抜本的な法律改正を進めるなか、社団法人宮陵会定款が法律の改正に柔軟に対応できるよう、解散条項の緩和、運営上支障のある個所の見直し等について検討を行い、その変更(案)が平成18年度通常総会において承認されました。総会の承認を経て、所管官庁である文部科学省へ定款変更申請の手続きを行い、平成18年12月22日付けで認可がおりましたのでご報告いたします。

今回の法改正により、現在の公益法人はすべて法律上「特例民法法人』となり、「公益社団法人への移行の認定の申請』または「一般社団法人への移行の認可の申請』をすることとなります。今後は、本会の社団法人としてのあり方について、移行期間である5年間に議論をすすめ検討してまいります。

平成18年度通常総会において同様に改正(案)が承認されました社団法人宮陵会定款施行規則は、改正後の規則が平成19年4月1日から施行となります。これに伴い会費が改定され、現行の終身会費を納入いただいている皆様にも、納入後21年目以降からは新に維持会費の納入をお願いすることになります。本会の収入のほとんどは会費収入であり、会費収入の大半が準会員費に依存しています。また、正会員の会費については20年にわたって改定が行われず年間の会員一人あたりの経費からしますと、現在の終身会費は14年間で費消してしまう計算になること等をご理解のいただき、何とぞご協力をお願い申しあげます。

なお、変更後の定款と改正後の定款施行規則は『活動』の頁、会費改定の詳細は下記に『会費納入のお願い』として、それぞれ掲載いたしましたので、ご覧ください。

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