税の優遇措置
個人
個人の寄付金控除には、「税額控除」と「所得控除」の2種類の制度があり、いずれか一方の制度を確定申告時に選択していただきます。
■詳細は以下をご覧ください。
寄付金控除
所得税控除シミュレーター
「寄付金額」と「課税所得金額」をプルダウンから選択し、「計算する」ボタンを押してください。
※ 控除額は目安ですのでご了承ください。
寄付金額
課税所得金額※1
所得税の減税額
- 「税額控除」の場合の目安(※2)
- 0円
- 「所得控除」の場合の目安(※3)
- 0円
「寄付金額」「課税所得金額」を確認し、再度「計算する」ボタンを押してください。

ご寄付いただいた年の翌年1月1日のご住所が以下のPDF記載の自治体の方が住民税控除の対象です。
- ※1 課税所得金額は、源泉徴収票でご確認ください。
*課税所得金額=給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額 - ※2 税額控除の対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
また、税額控除額は所得税額の25%が上限となります。 - ※3 所得控除の対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
- ※4 その年の総所得金額の30%が上限となります。
法人
企業・法人様からの寄付金は、税制上の優遇措置として、損金算入できます。損金算入にあたっては、下記の2種類の制度によって異なります。
①日本私立学校振興・共済事業団「受配者指定寄付金」
②文部科学省の証明による「特定公益増進法人に対する寄付金」
■詳細は以下をご覧ください。