感染症にかかったら
【新型コロナ】にかかったら (学生・教職員)
【インフルエンザ】にかかったら (学生)
出席停止期間
発症した後(発症の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。
※発症は、発熱を目安とする
〔学校保健安全法施行規則〕
インフルエンザ感染報告
上記の出席停止期間が過ぎ、登校可能となってから報告してださい。
授業を欠席する場合(教務課より)
報告フォーム内「授業欠席証明書の申請方法」に記載されているリンクを確認
その他の学校感染症にかかったら (学生)
1.保健管理センターへ電話連絡
直ちに各キャンパスの保健管理センターに電話で連絡
感染拡大防止のための病状聞き取り調査と欠席の証明に必要な手続きの説明をします。(授業・試験については、教務課へ連絡)
2.登校可能となるまでは外出を控える(出席停止期間)
3.治癒後の手続き
登校可能となったら下記の必要書類を保健管理センターへ提出
感染症罹患と登校可能が証明できる原本書類(1~2のいずれか)
- 感染症登校許可証明書(登校許可書)(104KB)
- 診断名、療養期間が記載されている診断書
※教職員が学校感染症にかかった場合は、学内感染拡大防止のため学生の出席停止期間を参考にしてください。