自己点検・評価規程
(趣旨)
- 第1条 この規程は、神奈川大学学則第1条の2及び神奈川大学大学院学則第1条の2に基づき、神奈川大学及び神奈川大学大学院(以下「本学」という。)における自己点検及び評価、(以下「自己点検・評価」という。)を行うための実施体制等について定める。
(委員会)
- 第2条 本学における自己点検・評価活動を統括するため、神奈川大学自己点検・評価全学委員会(以下「全学委員会」という。)を置く。
- 2 別表第1に定める各学部その他の組織(以下「各組織」という。)ごとの自己点検・評価を実施するため、学部等自己点検・評価実施委員会(以下「学部等実施委員会」という。)を置く。
(全学委員会の構成)
- 第3条 全学委員会は、次に掲げる者によって構成する。
- (1)委員長
- (2)副委員長1名
- (3)委員
- ア 副学長
- イ 各学部長及び研究科委員長
- ウ 教務部長、就職支援部長、学生生活支援部長及び入試センター所長
- エ 大学院学務委員会委員長
- オ 事務局長の指名する者
- カ 学長室長
- キ その他学長の指名する者
- 2 委員長は、学長が指名する。
- 3 副委員長は、委員長が第1項第3号の委員(オ及びカの委員を除く。)の中から指名する。
(全学委員会委員の任期)
- 第4条 委員(職務上の委員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 委員(職務上の委員を除く。)が欠けた場合における欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(全学委員会の運営)
- 第5条 全学委員会は、委員長が招集し、議長となる。
- 2 委員長に事故あるときは、副委員長がこれを代行する。
- 3 全学委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。
(全学委員会の業務)
- 第6条 全学委員会は、次に掲げる業務を行う。
- (1)自己点検・評価に関する資料収集、調査研究及び啓発活動
- (2)自己点検・評価の実施計画の策定、その進行管理及び調整
- (3)別表第2の自己点検・評価項目について、学部等実施委員会から提出された報告書の集約及びこれに基づく全体の報告書案の作成
- (4)第三者評価の実施及びその機関についての検討
- (5)その他自己点検・評価活動に必要な事項
- 2 全学委員会委員長は、前項第3号の報告書案及び第4号の検討の結果を学長に提出するものとする。
(学部等実施委員会の構成)
- 第7条 学部等実施委員会は、次に掲げる者によって構成する。
- (1)当該各組織の長
- (2)当該各組織の選出する者 若干名
- 2 委員長は、前項第1号の委員がこれにあたる。
(学部等実施委員の任期)
- 第8条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 委員が欠けた場合における欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(準用)
- 第9条 学部等実施委員会の運営については、第5条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する。
この場合において「全学委員会」とあるのは、「学部等実施委員会」と読み替える。
(学部等実施委員会の業務)
- 第10条 学部等実施委員会は、次に掲げる業務を行う。
- (1)当該各組織に係る自己点検・評価に関する資料収集、調査研究及び啓発活動
- (2)当該各組織に係る自己点検・評価の実施計画の策定
- (3)別表第2に定める自己点検・評価項目のうち当該各組織に係るものについての自己点検・評価の実施及びその報告書の作成
- (4)その他当該各組織に係る自己点検・評価活動に必要な事項
- 2 学部等実施委員会委員長は、前項第3号の報告書を全学委員会委員長に提出するものとする。
- 3 学部等実施委員会が独自に当該各組織に係る自己点検・評価を行い、かつ、第三者評価を受ける場合は、全学委員会の承認を得なければならない
(自己点検・評価報告書の承認)
- 第11条 学長は、全学委員会委員長から提出を受けた第6条第1項第3号の報告書案を本学の自己点検・評価報告書とすることについて評議会及び大学院委員会の議に付し、その承認を 得なければならない。
(自己点検・評価の結果の公表)
- 第12条 自己点検・評価の結果の公表は、評議会及び大学院委員会の審議を経て、学長がこれを行う。
(第三者評価機関への報告等)
- 第13条 第三者評価機関の選定及び第三者評価機関への報告書等の提出は、評議会及び大学院委員会の審議を経て、学長がこれを行う。
(結果の活用)
- 第14条 学長は、自己点検・評価活動の成果を活用して教育研究活動の向上を図るため、教学改革委員会に自己点検・評価の結果を報告しなければならない。
(議事録)
- 第15条 全学委員会及び学部等実施委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
(事務の所管)
- 第16条 全学委員会に関する事務は、学長室及び経営政策部が所管する。
- 2 学部等実施委員会に関する事務は、当該各組織を担当する部署が所管する。
(改廃)
- 第17条 この規程の改廃は、教授会及び研究科委員会の審議を経て、理事会が行う。
- 附 則
- 1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
- 2 平成6年4月11日制定「神奈川大学自己点検・評価実施委員会規程」(規程第394号)は、廃止する。
- 附 則(平成15年2月6日規程第616号)
- この規程は、平成15年2月6日から施行し、平成14年12月19日から適用する。
- 附 則(平成16年3月16日規程第653号)
- この規程は、平成16年4月1日から施行する。
- 附 則(平成16年3月16日規程第654号)
- この規程は、平成16年4月1日から施行する。
- 附 則(平成18年3月16日規程第710号)
- この規程は、平成18年4月1日から施行する。
- 附 則(平成21年3月26日規程第813号)
- この規程は、平成21年4月1日から施行する。
- 附 則(平成22年3月10日規程第872号)
- この規程は、平成22年4月1日から施行する。
- 附 則(平成27年3月26日規程第1063号)
- この規程は、平成27年4月1日から施行する。
- 附 則(平成29年3月9日規程第1107号)
- この規程は、平成29年4月1日から施行する。
- 附 則(平成31年3月28日規程第1178号)
- この規程は、平成31年4月1日から施行する。
- 附 則(令和元年7月4日規程第1193号)
- この規程は、令和元年7月4日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
- 附 則(令和元年12月26日規程第1206号)
- この規程は、令和2年4月1日から施行する。
- 附 則(令和2年2月6日規程第1213号)
- この規程は、令和2年2月6日から施行する。
別表第1(第2条関係)
- 【学部】
- 法学部
- 経済学部
- 経営学部
- 外国語学部
- 国際日本学部
- 人間科学部
- 理学部
- 工学部
- 【大学院】
- 法学研究科
- 経済学研究科
- 経営学研究科
- 外国語学研究科
- 人間科学研究科
- 理学研究科
- 工学研究科
- 歴史民俗資料学研究科
- 【委員会】
- 図書館運営委員会
- 総合学術研究推進委員会
- 学修進路支援委員会
- 学生生活支援委員会
- 入試管理委員会
- 社会連携推進委員会
- 【事務局】
別表第2(第6条関係)
- 1 神奈川大学自己点検・評価項目
- (1)理念・目的
- (2)教育研究組織
- (3)教育内容・方法
- (4)学生の受け入れ
- (5)学生生活
- (6)研究環境
- (7)社会貢献
- (8)教員組織
- (9)事務組織
- (10)施設・設備
- (11)図書・電子媒体等
- (12)管理運営
- (13)財務
- (14)自己点検・評価
- (15)情報公開・説明責任
- (16)その他