外国人留学生へのキャリアサポート
日本で就職を希望する外国人留学生の就職活動を支援する講座、インターンシップセミナーなどを実施しています。
外国人留学生向け就職講座
日本で就職するために知らなければならないこと、身につけなければならないスキルなどを学ぶ、留学生向け講座です。 日本の就職活動の流れ、インターンシップの探し方、在留資格変更手続きの注意点などをレクチャーします。また個別相談も可能で、求人の探し方などをアドバイスしています。
- 実施内容は変更になることがあります。
- 就職活動スタートガイダンス
- インターンシップ準備セミナー
- 入管法・在留資格変更手続きセミナー
外国人留学生の就職状況
外国人留学生の就職状況等に関する情報は、「神奈川大学 -本学の情報-」内にまとめておりますので、下記リンクよりご覧ください。
- 神奈川大学 -本学の情報-
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このサイトでは「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令」(平成22年文部科学省令第15号)に基づき本学の教育研究活動等にかかわる情報を公表しております。
これまで本学では、創立100周年に向けた「将来構想-中期実行計画」、法人の財務状況、事業計画・事業報告、点検・評価活動をはじめ、教育研究情報を社会に向けて広く公表して参りました。高等教育機関として社会的責務を果たすため、本学の運営、教育研究等の諸事業など、積極的に情報を公表して参ります。
在留資格「特定活動」(卒業後の就職活動継続)への変更について
日本の大学・大学院を卒業・修了した外国人留学生が、卒業・修了後も日本国内で就職活動を継続する場合は、在留資格を「留学」から「特定活動」へ変更する必要があります。
一定の要件を満たし、出入国在留管理庁から許可を受けた場合、在留期間は原則6か月となり、1回の更新によって最長1年間、日本で就職活動を続けることができます。
対象となるのは、原則として、神奈川大学の正規課程を卒業・修了し、在学中から継続して就職活動を行っている方です。
申請には以下の書類等が必要となります。
- 在留資格変更許可申請書
- 卒業・修了を証明する書類
- 在留中の経費支弁能力を証明する資料
- 就職活動を継続していることを示す資料
- 大学が発行する推薦状
推薦状発行には就職課が開催する「ビザ変更手続き説明会」に出席が必須となっており、所定の期日までに申請する必要があります。期日・申請方法等詳細はKUキャリアナビでお知らせします。
なお、在留資格の変更許可は出入国在留管理庁が審査・決定するものであり、大学が許可を保証するものではありません。最新の制度・必要書類は、必ず出入国在留管理庁の公式HPを確認してください。
- 就職に関するお問い合わせ先
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各キャンパスの留学生支援担当者が窓口・電話・メールにて対応します。
開室時間やメールアドレスなど詳細は就職課利用案内にて確認してください。