外国人留学生の資格外活動

留学生が学費やその他の必要経費を補う目的でアルバイトを行う場合、資格外活動の許可が必要です。許可の対象は、留学生については1週間につき28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)のアルバイトです。制限時間を超えたアルバイトをした場合は、本国送還・罰金・懲役などの処分を受けますので、ご注意ください。
また、風俗営業や風俗関連営業(スナック、キャバレー、クラブ、パチンコ屋、麻雀屋など)が行なわれる場所でのアルバイトは禁じられています。これに反すると、在留資格を取り消されることもありますので絶対にしないでください。