神奈川大学研究倫理綱領

神平成19年8月2日制定
平成27年3月26日改正

神奈川大学(以下「本学」という。)は、本学において研究活動に携わる全ての者(以下「研究者」という。)が、その社会的責務を自覚し、社会の信頼に応えるために遵守すべき神奈川大学研究倫理綱領(以下「倫理綱領」という。)をここに制定する。

研究倫理の基本理念

学問は、社会の共有する知的財産であり、学問研究は、その知的財産を継承・発展させる創造的な行為である。研究者は、そのような創造的な行為を遂行するために、学問研究の自由と真理探究の権利を保障される。そのような権利のもとに、研究者は、自らの専門領域に関わる知識や能力の向上に努める責任と義務を社会から負託されている。
学問研究は、研究者個人の私的な利益のためではなく、人類の平和的共存、社会の文化的発展、地球環境の保全など公益と福祉のために資するべきものである。そのために研究者は、学問的な良心に従って自らの研究を自律的に遂行すべきであり、権威に服従し圧力に屈して研究を歪めることがあってはならない。また、研究の成果は、社会に還元されなければならない。
研究者は、自らの研究を遂行するにあたっては、倫理的な判断と行動を常に心掛け、研究資金の不正使用や知的不正行為を犯すことがないように自らを律しなければならない。また、研究者は、共同の研究活動や教育の知的コミュニティにおいて、個人の人格と人権を尊重する公平・公正な立場を常に貫かなければならない。

研究者の行動規範

  1. 研究者の基本姿勢
    研究者は、真理を真摯に探究し、専門的知識の拡大と深化、研究能力の向上にたえず努める。
  2. 研究者の自律性
    研究者は、学問的良心に従って研究を自律的に遂行し、不当な圧力に屈せず、研究成果を歪めない。
  3. 研究者の社会的責任
    研究者は、自らの専門的知識や能力を公益と福祉のために役立てる社会的責任を負っており、その成果を公表するなど積極的に社会に還元する。
  4. 研究協力者への配慮
    研究者は、研究協力者に対し、その人格と人権を尊重し、真摯な態度で接する。
  5. 研究資金の適正な使用
    研究者は、学内外から交付される公的な研究資金を法令及び学内諸規程に従って適正に使用し、私的な利益のために不正に使用せず、また不正使用に加担しない。
  6. 知的不正行為の防止
    研究者は、研究・調査・実験データを記録保存して厳正に取り扱うとともに、それらのデータのねつ造・改ざん及び他の研究者の成果の盗用をせず、またそれらの知的不正行為に加担しない。
  7. 研究・教育における差別の排除
    研究者は、研究・教育活動において公平・公正を常に保ち、人種・性・宗教・思想・信条などの違いによって他者を差別せず、個人の人格と人権を尊重する。

本学は、この倫理綱領の運用を実効性のあるものにするため、必要な啓発、倫理教育の計画を策定し、実施する。