図書館のコピー機は、著作権法第31条による複製を行うために、定められた図書館に設置されているものです。以下の点に注意して、コピー機を使用してください。
- 図書館の所蔵資料を用いての複写であること(私物資料、ノートの複写は不可)
- 調査研究を目的とした複写であること(娯楽・営利目的での複写は不可)
- 公表された著作物であること(公表されていない著作物、たとえば修士論文などを複写するには著作者の許諾が必要)。
- 著作権保護期間中(保護期間は著作者の死後70年)のものであれば、その一部分であること(全ページの複写は不可。ただし、定期刊行物については最新号のみなど制限あり)。
- ひとりにつき一部のみの複写であること(同じページを何枚も複写することはできません)
著作権法を正しく理解して、学習・研究を行ってください。ご不明な点等ございましたら、カウンターまでお申し出ください。
なお、各館ごとに複写手続き方法が異なります。
詳細については「館内資料の複写」を参照ください。