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後援会について

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神奈川大学後援会会則

(名称)

第1条本会は、神奈川大学後援会と称する。

(本部)

第2条本会は、神奈川大学内に本部を置き、必要に応じて支部を置くことができる。

(目的)

第3条本会は、神奈川大学(以下「大学」という。)と会員の連絡を密にし、相互の理解と協力によって大学の維持発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条本会の事業は、次のとおりとする。

  1. (1) 大学の充実及び発展に関すること。
  2. (2) 大学と在学生父母又は保証人との連絡懇談に関すること。
  3. (3) 学生の教育厚生等の援助に関すること。
  4. (4) 教員・職員の研究・研修の補助に関すること。
  5. (5) 本会会報及び刊行物の発行に関すること。
  6. (6) その他本会の目的達成のために必要なこと。

(経費)

第5条本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会員)

第6条本会の会員は、次の四種とする。

  1. (1) 正会員在学生の父母又は保証人
  2. (2) 特別会員ア. 平成元年3月31日以前において前会則に基づく終身会員となった者
    イ. 会長、副会長、監事の経験者で役員会の推薦する者
  3. (3) 名誉会員本会の功労者で、役員会が推薦するもの
  4. (4) 賛助会員前各号以外の者で、本会の趣旨に賛同し、寄付金を納入した者
  1. 2 正会員は、年額一万円の会費を納入するものとし、会費の徴収は、大学に委託する。ただし、第6 条の2(1)のただし書きの場合、卒業後の会費の納入は要しない。
  2. 3 寄付金は、随時受納する。

(資格の喪失)

第6条の2会員は、次の各号の1に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. (1) 正会員が保証する在学生が卒業、退学等により大学に在学しなくなったとき。ただし、役員である正会員が保証する在学生が卒業の場合、当該正会員は卒業時の属する年度に関する定時総会終結の時まで資格を喪失しない。
  2. (2) 死亡若しくは失踪宣告を受けたとき。

(役員)

第7条本会に、以下の役員を置く。

  1. (1) 会長1名
  2. (2) 副会長5名以内
  3. (3) 運営委員28名以上42名以内
  4. (4) 監事2名以上3名以内
  1. 2 前項のほか、必要により支部長を置くことができる。

(役員の選出)

第8条会長及び監事は、役員会で推薦し、総会で選任する。副会長は、会長が指名し、運営委員は、会長が委嘱する。

  1. 2 前項の役員は、正会員又は特別会員の中から選任する。
  2. 3 運営委員の選出方法については、別に定める。

(役員の権限・職務)

第9条会長は、会務を統轄し、本会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する順序によって、その職務を代行する。

  1. 2 運営委員は、会務を補佐し、事業を推進する。
  2. 3 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
  3. 4 監事は、必要に応じて会長に総会の開催を請求することができる。

(役員の任期)

第10条役員の任期は2年とし、定時総会終了のときから、翌々年度の定時総会終了のときまでとする。ただし、再任を妨げない。また、補充による役員の任期は、残任期間とする。

(役員の報酬)

第11条本会の役員は、すべて名誉職とする。

(名誉会長・顧問)

第12条本会に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。

  1. 2 名誉会長は、神奈川大学学長を推戴する。
  2. 3 顧問は、本会の会長、副会長歴任者又は監事を長きに亘り務められ、功労のある者を役員会の議を経て委嘱する。
  3. 4 名誉会長及び顧問は、役員会に出席し、建議することができる。

(会議)

第13条本会を運営するために、次の機関を置く。

  1. (1) 総会
  2. (2) 役員会
  1. 2 総会及び役員会は、会長が招集し、議長となる。
  2. 3 役員会は、第7条第1項の役員をもって構成する。

(総会の開催)

第14条定時総会は、原則として年1回6月に開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。

(総会の定足数)

第15条総会の定足数は、特にこれを定めない。

(総会の議決事項)

第16条総会は、次の事項を議決する。

  1. (1) 事業計画
  2. (2) 収支予算・決算
  3. (3) 会長・監事の選任
  4. (4) 会則の改廃
  5. (5) その他重要な事項
  1. 2 前項の議決は、出席者の過半数をもって決する。

(役員会)

第17条役員会は、次の事項を審議する。

  1. (1) 総会提出議案
  2. (2) 規則の制定
  3. (3) その他運営に関する重要事項

(本会の事務)

第18条本会の事務は、神奈川大学に委託する。

(会計年度)

第19条本会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

付則
  • この会則は、昭和50年12月13日より施行する。
  • 初代役員選出は、発起人会で決定する。
  • 初代役員の任期は、第一回定時総会までとする。
  • この会則の実施に必要なことは、別に定める。
付則(昭和61年6月14日)
  • この会則は、昭和61年6月14日より施行する。
付則(昭和62年6月13日)
  • この会則は、昭和62年6月13日より施行する。
付則(昭和63年6月18日)
  • この会則は、昭和63年6月18日より施行する。ただし、第6条第2項に定められた事項は、平成元年度入学者から適用する。
付則(平成4年4月1日)
  • この会則は、平成4年6月13日から施行する。ただし、改正後の6条の2の規定は、平成4月1日から適用する。。
  • 改正後の第8 条の規定により選任された役員のうち、子女が大学の最終学年に在学する正会員から選任された役員の任期については、第10条の規定にかかわらず、1年とする。
付則(平成12年4月1日)
  • この会則は平成12年6月17日より施行する。ただし、改正後の第12条第3項、第4項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成13年4月1日)
  • この会則は平成13年6月16日より施行する。ただし、改正後の第7条第3号の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成16年4月1日)
  • この会則は平成16年6月12日より施行する。ただし、改正後の第3条の規定は、平成16年4月1日から適用する。
付則(平成18年4月1日)
  • この会則は平成18年6月10日より施行する。ただし、改正後の第7条第1項第3号の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成21年6月14日)
  • この会則は平成21年6月14日から施行する。ただし、改正後の第6条第2項、第6条の2第1項第1号、第7条第1項第4号及び第10条の規定は、平成21年3月31日から適用する。
付則(平成23年6月19日)
  • この会則は平成23年6月19日から施行する。ただし、改正後の第6条第1項2号の規定は、平成23年4月1日から適用する。
付則(平成24年6月17日)
  • この会則は平成24年6月17日から施行する。
付則(平成30年6月24日)
  • この会則は平成30年6月24日から施行する。

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