激励奨学金募金
神奈川大学激励奨学金 寄付のお願い
激励奨学金の概要
平成12年6月からお願いを開始してまいりました神奈川大学激励奨学金は、個人または法人による寄付金を資金とする独自の給付奨学金制度で、寄付者のお名前等が冠となり給付の条件も指定できるなどユニークな奨学金です。
激励奨学金の目的
この神奈川大学激励奨学金は、多様な学習環境において修学および学生生活に励む学生を奨励し、支援することによって勉学意欲の高揚をはかり、優れた人材を育成することを目的とし、学業成績を含めて極めて優秀な学生、学業成績が良好であるにもかかわらず経済的理由によって学業の継続が困難な学生、ボランティア等各種社会活動や課外活動で活躍する学生の学業両立を支援するための奨学金でございます。なお、支援いただきました方のお名前を奨学金の冠とすることで、謝意を表せていただく所存でございます。
この「神奈川大学激励奨学金」により、多くの学生が学業の継続、充実した学生生活が送れますよう、格別のご理解と特段のご支援を賜りますよう衷心よりお願い申し上げます。
募金要領
1.募金の名称 |
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2. 奨学金の種類 |
- 1.
- 学業成績を含めて、極めて優秀と認められる学生に給付される奨学金
- 2.
- 学業成績が良好であるにもかかわらず、経済的理由によって学業の継続が困難と認められる学生の支援のために給付される奨学金
- 3.
- ボランティア等各種社会活動や課外活動で活躍する学生の、学業両立を支援するために給付される奨学金
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3. 寄付金額 |
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4. 募金対象者 |
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5. 給付者の選定範囲 |
- 上記の奨学金の種類から一つお選びください。
- 給付者の選定範囲(大学院、学部、出身県、ボランティア等各種社会活動、課外活動等)にご希望がありましたらご記入ください。
- 特定の個人等に給付することを条件にすることはできません。
- 寄付する方が、給付される学生の将来を何ら拘束することはできません。
- 給費生はこの奨学金の給付は受けられません。
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6. 冠名 |
寄付される方のご芳名、グループ名等を冠とすることで謝意を表せていただきます。
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7. その他 |
冠名にご記入のない方、1口10万円未満のご寄付は、「神奈川大学激励奨学金」の名称に一括させていただきます。
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8. 申込方法 |
詳しくは神奈川大学総務部募金課宛までお問合わせください。(本学教職員は内容が若干異なりますのでお問い合わせください。)
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9. 税の優遇措置 |
- 【個人の場合】
- 1) 所得税法上の寄付金控除
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平成23年度税制改正により、現行の所得控除制度のほかに、新たに税額控除制度が導入されました。確定申告時にどちらか一方の制度を選択し、手続きをすることにより税の優遇を受けることができます。
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○税額控除制度
以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。
| 控除対象額(※1)=(税額控除対象寄付金(※2)-2千円)× 40% |
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※1控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。
※2 寄付金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄付金となります。
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寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄付に対しても減税効果が大きい。
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○所得控除制度
| 所得控除額=寄付金額(当該年分の総所得金額等の40%相当額を限度)- 2千円 |
| 課税所得 (所得金額-所得控除額) × 税 率=税 額
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所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方の減税効果が大きい。
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※税額控除制度の適用を選択する場合は、「本法人発行の領収書」に「税額控除に係る証明書(写し)」を、所得控除制度の適用を選択する場合は「特定公益増進法人証明書(写し)」を添付して所轄税務署に申告してください。
- 2) 個人住民税の寄付金税額控除
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学校法人神奈川大学は神奈川県、横浜市、平塚市、秦野市のほか神奈川県内の市町村から「寄付金税額控除対象法人」として指定を受けていますので、次のとおり個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
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住民税控除額=(寄付金額-2千円)× 控除率 ※(当該年分の総所得金額等の30%相当額を限度) |
※控除率
都道府県が指定した寄付金 ⇒ 4%
市区町村が指定した寄付金 ⇒ 6%
(都道府県と市区町村の双方が指定した場合は10%)
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なお、各市町村によって条例指定が異なりますので、詳細は住民税を納税されている自治体にお問い合わせください。
- 【法人の場合】
- 1) 受配者指定寄付金(全額が損金に算入される寄付金)
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日本私立学校振興・共済事業団に学校法人神奈川大学を受配者に指定して寄付をされる場合は、法人税の規定により寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。この寄付金をご希望される場合は、神奈川大学総務部募金課までご連絡ください。
- 2) 特定寄付金
- 1.
- この寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、次の額を限度として損金に算入することができます。
損金算入限度額=(資本等の金額×0.25%+当該年度所得×5.0%)×1/2
- 2.
- 「本法人発行の領収書」と「特定公益増進法人証明書(写し)」によって手続することができます。
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お問い合わせ
募金の詳細やお振込み方法などにつきましては、下記までお気軽にご連絡ください。
学校法人神奈川大学 総務部募金課
〒221-8686 神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-27-1
TEL:045-481-5661(代)[内線2155]