遺贈・相続財産による寄付制度
遺産によるご寄付
遺言により、ご自身の財産の一部または全部を特定の人や団体に無償で贈与することを遺贈と言います。この遺贈による制度で、財産の一部または全部の受取人として神奈川大学をご指定いただくことができます。
本学では、社会貢献をしたいとお考えの方々や神奈川大学へのご支援をお考えの方々の篤志を広く受け入れ、教育研究活動の充実をはかるため、遺贈による寄付の制度を取り扱っております。本制度にご理解いただき、これからの世界を担う教育研究活動のためにご支援くださいますよう、ご検討の程よろしくお願い申し上げます。
遺産によるご寄付の流れ
大学にご相談
提携銀行をご紹介します。
手続きの流れ
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Step1
遺言書の作成
公証人が公正証書による遺言書を作成いたします。遺言書の中で神奈川大学へのご寄付の内容を具体的にご指定いただくことでご遺志の実現を確かなものにすることができます。
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Step2
遺言書の保管・管理
りそな銀行が遺言書の保管・管理を行います。遺言書の保管中は遺言内容、財産・推定相続人の異動等について定期的にお伺いいたします。
※遺言書の作成、保管、遺言執行手続きには手数料・執行報酬等(消費税等を含む)が必要となります。 -
Step3
遺言の執行
遺言者ご逝去の連絡を相続人の方から受け次第、りそな銀行は遺言書の開示を行い遺言の内容を執行いたします。
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Step4
ご寄付の手続き
遺言者のご遺志に従い、神奈川大学への寄付の手続きを行います。
相続財産によるご寄付
相続人は、相続税の申告期限内(被相続人がご逝去された翌日から10か月以内)に相続財産を神奈川大学に寄付し、申告することにより、 相続税について非課税の承認を受けることができます。
申告に必要な書類
- 「寄付金領収書」(神奈川大学発行)
- 「相続税非課税対象法人の証明書」(文部科学省発行)
- 「相続税非課税対象法人の証明書」の発行には申請から約2か月を要しますので、お手続きを希望される方は、お早めにご相談いただきますようお願い申し上げます。
相続財産によるご寄付の流れ
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Step1
大学へご連絡・ご寄付
まずは本学財務課にご相談ください。必要書類等をお渡しいたします。
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Step2
証明書の申請
大学から文部科学省に対し、「相続税非課税対象法人の証明書」の発行申請を行います。発行には申請してから約2か月かかります。
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Step3
書類の送付
大学から「寄付金領収書」、「相続税非課税対象法人の証明書」をお送りします。
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Step4
相続税の申告・納付
被相続人がご逝去された翌日から10か月以内に手続きを行ってください。
- お問い合わせ
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神奈川大学 財務部財務課
〒221-8686
神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-27-1
TEL : 045-481-5661(代)
FAX : 045-481-2731
E-mail:bokin-jml@kanagawa-u.ac.jp